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PCネット越谷 会則 

第一章 総則

(名称)

第1条      この会は、PCネット越谷(以下「本会」という)と称し、略称をPNKPC Net Koshigaya )とする

(事務所)

第2条   本会は事務所を会長宅に置き、活動の拠点を出羽公民館とする

(目的)

第3条    本会は、パソコンを通して会員相互の交流と親睦を図り、健康で明るく楽しいシニア世代の生活向上に寄与することを目的とする

(事業)

第4条 本会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う

(1)  パソコン教室及び相談室の開催

(2)  パソコン指導のインストラクター養成

(3)  自治体及び各種団体、施設からの要請に基づく市民対象のパソコン教室の開催及び支援

(4)  会員が核となって行うサークル活動及びイベントの企画、運営、支援

(5)  本会の事業に必要な、機関誌、ホームページ等の開設、運営、及び交流会の開催

(6)  その他、必要とみなされる事業

 

第二章 会員

(入会資格)

第 5 条 会員になろうとするものは下記の何れかの資格を要する

@       満55才以上の越谷市民で会の主旨に賛同する人

A       役員会が特に認めたもの

         2 会員になるには、メールアドレスを取得しているか、速やかに取得する事

(入会手続き及び会費)

第6条 会員になろうとする者は別に定める入会申込書を会長に提出し、役員会の承認後、会費を払い込むことによって会員になることが出来る

(退会)

第7条 会員は別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会する事が出来る。

      2 会員が次のいずれかに該当するときは、退会した者とみなす

@       本人が死亡したとき

A       会費を指定期日までに納入しないとき

(除名)

第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、役員会の議決を経て、これを除名することが出来る

(1)  法令、本会の会則もしくは規則に違反し、又は公序良俗に著しく反する行為をしたとき

(2)  本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき

(3)  その他会員として不適当な行為があったとき

(責務)

第9条 会員は、会則を遵守し、本会の決定に従う責務を負う

(会費等の不返還)

第10条 本会はすでに納入された会費、その他の拠出金品は返還しない

 

第三章 役員

 

第11条 本会に次の役員を置く。役員の総人数は6名以上、15名以内とする。

@       会長                      1名

A       副会長                     1〜2名

B       総務                           1〜2名


C       広報                         

D       学習                         

E       親睦                       

F       会計                        1〜2名

G       事務局                       1名

H       監査                        2名

      2 役員は会員であること

      3 会長、副会長、総務を三役と称する

          4 役員は相互に兼務することが出来る。但し監査は兼務することは出来ない

      5 役員以外に運営協力委員、相談役を若干名置くことが出来る

(選任等)

第12条 役員は、次の方法により選任する

(1)  会員の推薦及び立候補者の中から、三役及び監査を総会に於いて選任する

会長、副会長、総務は三役会において互選する

(2)  他の役員は、会員の推薦及び立候補者の中から三役会にて選任する

(任務)

第13条 役員の任務は次の通り定める

(1)  会長は本会を代表し、その業務を統括する

(2)  副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時、又は会長が欠けたときはその職務を代行する

(3)  総務は、書類・会員名簿・会議録・帳簿類の管理及び、本会の事務全般を統括する

(4)  広報は、会報、ホームページ等を統括し、広報活動を通じ会員相互の連絡を密にする

(5)  学習部は、パソコン講習全般を統括し、企画、立案、運用及び調整を行う

(6)  親睦部は、会員相互の親睦と福利向上を図る

(7)  会計は、本会の会計事務を担当し、会費及びその他の金銭の受払を行う

 (8)  事務は、総務と連絡を密にし、会員との連絡窓口とする

 (9)  監査は、本会の運営及び会計を監査する。監査の結果、不正行為又は会則に違反する事
 実を発見した場合、総会を招集し報告すること

(任期等)

第14条 役員の任期は1年とし、総会から次年度総会までとする。但し再任は妨げない

          2 補欠の為、又は増員により選任された役員の任期は、それぞれの前任者の任期の残存期間とする

(解任)

第15条 役員が、次のいずれかに該当する時は、総会の議決を得て、当該役員を解任することが出来る

(1)  心身の故障のため、その職務の遂行に堪えないと認められるとき

(2)  業務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為が認められるとき

 

第四章 会議

(会議の種類)

第16条 本会の会議は、総会、三役会及び役員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする

(会議の構成)

第17条 総会は会員をもって構成する

 2 三役会は第12条1項の三役をもって構成する

 3 役員会は、第11条の役員(監査を除く)をもって構成する

(会議の権能)

第18条 総会は以下の事項を議決する

@       会則の変更

A       解散

B       合併

C       事業報告及び収支決算

D       事業計画及び収支予算

E       三役及び、監査の選任

F       その他本会の運営に関する重要な事項

      2 三役会は以下の事項を議決する

@       三役以外の役員を選出し総会に報告する

A       本会全般の運営方針に関する重要な事項         

      3 役員会はこの会則に規定するもののほか、次の事項を議決する

@       総会に付議すべき事項

A       総会の議決した事項の執行に関する事項

B       その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(会議の開催)

第19条 通常総会は毎年1回。毎事業年度終了翌月とする

          2 臨時総会は次のいずれかに該当する時に開催する

@       会長が特に必要と認めた場合

A       役員会が必要と認め招集の請求をした場合

B       2割以上の会員から招集の請求があった場合

      3 三役会は必要に応じて開催する

         4 役員会は概ね毎月1回開催する。但し必要に応じて臨時役員会を開催する

(招集)

第20条 総会は、会長が招集する

      2 総会を招集する場合は会議の目的たる事業、その内容、日時及び場所を示して、会議の日の7日前までに通知しなければならない

(議長)

第21条 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する

              2 三役会の議長は、会長がこれに当たる

 3 役員会の議長は、その役員会において出席した役員の中から選出する

(会議の運営方法)

第22条 総会、三役会及び役員会の運営方法はこの会則の規定するものの他、別に定める規則による

(定足数)

第23条 総会は会員総数の過半数以上(委任状を含む)の出席がなければ開会出来ない

         2 役員会は、役員の過半数以上の出席がなければ開会出来ない

(議決)

第24条 総会及び役員会の議事はこの会則の規定するものの他、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる

(表決委任)

第25条 会議に出席できない会員又は役員は、他の出席者を代理人として、表決を委任することができる

(議事録)

第26条 総会及び役員会の議事については、会議録を作成しなければならない

 

第五章 会計

(会計の原則)

第27条 本会の会計は書面決済を原則とする

(会費の支弁)

第28条 本会の運営経費は、会費・寄付金・助成金、及びその他の収入をもってこれに充てる

(会費)

第29条 会費は、一会員当たり年額3,000円とし会員から徴収する。但し、年度途中の新規入会者で、後半期以後の入会者は半額とする

(収支予算)

第30条 本会の年度決算及び収支予算案は、役員会の承諾を経て、総会の承認を必要とする

(資金管理)

第31条 本会の運営資金管理は、全役員が責任を負う

 

第六章 雑則

 

(事業年度)

第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる

(書類及び帳簿)

第33条 本会には、次の書類及び帳簿を置く

@       会則

A       会員名簿

B       預金通帳

C       金銭出納帳

D       収支決算書

E       備品台帳

F       会議録

(保存)

第34条 書類及び帳簿は、5年間保存する

(慶弔)

第35条 慶弔の範囲は会員本人とし、詳細は細則による

(通知)

第36条 本会の連絡、通知(委任状を含む)は原則として電子メールで行うものとする

(禁止事項)

第37条 本会において、会員は、政治・宗教・営利に関する活動は一切行なわない事

(その他) 

第38条 その他、会則に定めのない事項は、役員会の議決を経て会長がこれを定める

 

付則

1 この会則は平成2009年4月1日制定

2 この会則は平成2009年4月7日から発効する

3 2010年4月15日会則の一部変更(18条)

4 2012年4月6日会則の一部変更(11条)

−以上−